労働問題を熟知した弁護士が
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弁護士には法律上守秘義務があります。あなたの相談内容や相談の事実が漏洩すること事はありませんので、どうぞ安心してご相談ください。
退職代行を利用するのが不安な方でも、退職代行リーガルセンターなら弁護士が迅速かつ円満に退職を実現させます。

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 今すぐ会社を退職したい
  • 会社が退職させてくれない
  • このまま会社に行かず退職したい
  • 自分では退職の意向を言い出せない
  • 新しい環境で仕事を始めたい
  • ストレスの限界で精神的に辛い
  • パワハラがひどくもっと悪化しそう
  • 成長が見込めず働く意味を見失った
  • 入社前と入社後で話しが違う
  • 泣き寝入りせずに有給休暇を消化したい
  • うやむやになっていた残業代を請求したい
  • 絶対に退職金をもらいたい
  • 退職代行は安心できるところに依頼したい

諦めている方も多いようですが
適切な手順を踏めば、
当日でも退職を実現することが可能です

労働者が職場から退職する権利は法律で認められています。
労働者には職業を自由に選択し、自由に辞める権利があります。
民法上は、原則として退職日の14日前に退職の意思を申し出れば、会社の承認がなくても退職することが認められています。
精神的不調などにより出社ができない状況であれば、弁護士が会社側と交渉をすることにより即日退職することができる場合も多くあります。

理解のポイント

  1. 01やむを得ない理由がある場合は、労働者は原則としていつでも、自由に退職の意思を申し出て会社を退職することができる
  2. 02有退職の申出をする際に有給休暇が残っている場合には、有給休暇を消化した上で退職することも可能である
  3. 03労働問題に強い弁護士があなたの代理人として全ての手続を代理するから安心

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当事務所に依頼すべき理由

01資格を有する弁護士が対応

昨今、株式会社や労働組合による退職代行をうたう業者が多くあります。しかし、残業代請求、有給休暇の消化などについて会社と交渉ができるのは資格を有する弁護士だけです。当センターにご依頼いただいたお客様の案件は、すべて資格を有する経験豊富な弁護士が対応します。ですから、安心してお任せいただくことができます。

02安心の価格設定

当センターでは、退職代行の手数料を一律55000円としています。複雑な報酬体系は用意しておりませんので、安心してご利用いただくことが可能です(ただし、会社に対して裁判手続を行う場合には、別途費用がかかります。その場合には、かかる費用を事前にお伝えして、ご納得いただいたうえで、契約を締結し手続を進めていきます)。

03有休消化、給料の未払い、
退職金の支払い等の請求

当センターは弁護士が運営しています。弁護士だからこそ、退職するにあたって、「有休休暇の消化」「給料の未払い」「退職金の支払い等の請求」といった法的手続についても、すべて対応することが可能です。

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多くの事例を解決しています
相談事例

T.Sさん 20代/男性/東京

こんなにスッキリした気分になれたのは久しぶりです。

退職代行リーガルセンターさんには本当にお世話になりました。

入社して1カ月経った頃から残業ばかりで、休日出勤も多く、いつか辞めたいと毎日のように考えていました。

でも、辞めたいと伝えたら怒鳴られたり、嫌がらせされるのではないかと思い、怖くて退職したいと言い出せませんでした。

自分で退職を伝えることができなかったので、退職代行をお願いしたところ、こんなにあっさりと辞められるのかと拍子抜けです。

あんなに苦しかったのを我慢していた自分は会社に洗脳されていたのかもと、今では過去の自分を客観的に見ることができるようになりました。

R.Mさん 30代/男性/大阪

退職代行を利用したという友人がいたので、詳しく聞いてみました。

私の友人は「弁護士監修」と掲げていた業者さんに依頼したようですが、業者さんだと会社側との交渉ができずに、有給消化や残業代請求などが叶わなかったと聞きました。

友人からは、もし退職代行を利用するなら、絶対に弁護士事務所に依頼したほうがいいと強く言われ、いくつか相談した中でも、親身になってくれたSunLifeAssetさんに決めました。

有給消化や残業代請求など、私が心配していたことを全てお任せすることができたので、精神的な負担は全くありませんでした。

依頼して本当に良かったです。本当にありがとうございました。

K.Kさん 20代/女性/愛知

会社にどうしても行きたくなくて、ストレスや精神的な状態からうつ病気味になっていました。原因は明確。会社でのストレスでした。

そんな時、テレビで退職代行の事を知り、私の代わりに辞めることを伝えてくるサービスなんだと理解し、すがる思いで電話してみました。

対応も非常によく、実績のある弁護士事務所さんなのですぐに依頼しました。

精神的に限界だったのか、任せてくださいという心強い言葉をもらえた時、涙が流れました。本当に救われました。

依頼した当日から仕事に行かずに辞めることができ、それ以来は会社と私が連絡を取ることは一切ありません。退職させてくれてありがとございました。

S.Oさん 40代/男性/福岡

中間管理職として勤務していましたが、激務によるストレスの限界で心身に不調をきたし、すでにボロボロでした。

しかし、立場上辞めることはできないと思い込み、日々耐える生活を続けていましたが、頭も働かなくなり夜も眠れず、このままではいけないと思い、試しにLINEで相談しました。

すると、「現状の立場などは関係なく、誰にでも辞める権利はある」と心強い言葉をいただき、依頼することを決心しました。

残業代の請求や有給休暇の消化まで対応してもらい、突然辞めたことによるトラブルなどもなく、円満退職となりました。

体を壊す前に辞めることができて、本当に良かったです。

24時間受付・即日対応いたします
無料相談から退職までの流れ

  1. STEP01
    無料相談
    LINE・お電話・メールフォームで、24時間いつでもご相談を受け付けております。
  2. STEP02
    受任・お支払い
    正正式なご依頼として受任手続きに移り、料金をお支払いいただきます。お支払いは銀行振込、またはクレジットカードもご利用可能ですのでご安心ください。
  3. STEP03
    ヒヤリング
    すぐにヒヤリングを実施。退職をしたい会社名、連絡方法、退職理由、退職希望日などの情報お知らせください。
  4. STEP04
    退職の連絡
    ご依頼いただいた日時に退職の連絡をいたします。お時間の指定なども可能ですので、お気軽にお申し付けください。
  5. STEP05
    退職完了
    最短即日、無事円満に退職が完了します。これから先素敵な未来を踏み出してください。/dd>

費用について

55,000以外は
原則として追加での費用はかかりません。
退職代行が終わっても
ご相談には無料で対応いたします。

※ただし、残業代請求などの裁判手続を行う場合には
別途費用がかかります。
成功報酬20%~

法的資格を持たない代行業者では、
円満退職できないことがあります

依頼者様に代わって会社と交渉を行う依頼者様に代わって会社と交渉を行うことができるのは資格を有する弁護士のみです。
弁護士でない代行業者が法律事務を扱うことは弁護士法によって禁止されています。
雇用契約の解除はもちろん、有休消化・給料の未払い・退職金の支払い等の交渉は、すべて資格を有する弁護士でなければできません。

近年、退職代行サービスが多いですが、すでに代行業者の違法性を認知している会社も数多く存在し、
交渉ができない代行業者の場合、トラブルに発展して円満退職ができないケースが多発しております。
代行業者に依頼してトラブルに発展する前に、労働問題に詳しい弁護士に安心してご依頼下さい。

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よくある質問

Q退職代行とは、どのようなサービスですか。
A

退職代行とは、会社を辞めたいと考えている方に代わって、勤務先に退職の意思を伝え、退職に必要な連絡や調整を行うサービスです。上司に直接退職を伝えることが精神的に難しい場合、退職の意思を伝えても会社から強い引き止めを受けておりやめられそうにないという場合、パワハラや威圧的な対応により会社と連絡を取ること自体が精神的負担になっている場合などに利用される方が多いです。

退職代行センターの退職代行は、弁護士が対応する退職代行です。単に「辞めたい」という意思を会社に伝えるだけではなく、退職日、有給休暇の消化、未払賃金、残業代、退職金、貸与品の返却、私物の回収、会社からの損害賠償請求や懲戒処分の主張への対応など、法的な問題を含む場面にも対応することが可能です。退職に関して、会社とのやり取りに不安がある方にとって、弁護士が窓口となることは大きな安心材料になります。

Q一般の退職代行業者と、弁護士による退職代行は何が違いますか。
A

一番の大きな違いは、会社と法的な交渉ができるかどうかです。一般の退職代行業者ができる業務は、基本的には本人の意思を会社に伝えることに限られます。これに対して、退職日を調整する、有給休暇の取得を求める、未払い賃金や未払い残業代の支払を請求する、退職金の支払いを求める、会社からの損害賠償請求に反論する、懲戒処分に対応するといった対応は法律問題を含むため、弁護士でなければ対応ができません。

東京弁護士会も、弁護士等でない者が法律的な問題について本人を代理して会社と話をすることは非弁行為に当たり得ると説明しています。退職代行を利用する時点では単純な退職連絡だけのつもりでも、実際には会社から「退職は認めない」「損害賠償を請求する」「有給は使わせない」「給料は払わない」「懲戒処分にする」などと言われることが頻繁にあります。そのような場合には、株式会社や労働組合の営む退職代行サービスでは対応ができません。そのため、最初から弁護士に依頼しておくことで、途中で対応できなくなるリスクを避けることができます。

Q会社が退職を認めてくれない場合でも辞められますか。
A

期間の定めのない雇用契約、いわゆる正社員などの場合、労働者は原則として退職の意思表示をした日から2週間を経過することで雇用契約が終了するとされています。会社が「退職を認めない」「人手不足だから辞めさせない」と言ったとしても、会社の承諾がなければ退職できないというわけではありません。

もっとも、実務上は、会社が退職届を受け取らない、連絡を無視する、本人に直接連絡して引き止めようとするなど、トラブルになることがあります。弁護士が退職代行を行う場合には、法的な根拠を踏まえて退職の意思を明確に通知し、その後の会社からの連絡窓口にもなります。本人が会社と直接やり取りをしなくて済むように進めることができるため、お客様の心理的な負担を大きく減らすことができます。

Q依頼したその日に即日退職することはできますか。
A

「即日退職」という言葉には注意が必要です。法律上の退職日がいつになるかという問題と、実際にその日から出勤しないでよいかという問題は、分けて考える必要があります。期間の定めのない雇用契約(例:正社員)では、原則として退職の意思表示をした日から2週間が経過することによって雇用契約が終了します。したがって、原則としては、即日退職をすることはできないと言えます。もっとも、それよりも早い時期に退職することについて、会社との間で合意することができた場合には(弁護士が即日での退職を求め、会社側がそれを認めた場合)、申出をしたその日を退職日とすることができます。

即日退職ではありませんが、有給休暇が残っている場合には、退職日までの期間に有給休暇を充てることで、実質的には出勤をせずに退職日を迎えることができるケースもあります。体調不良や精神的な不調、ハラスメントなどの事情がある場合には、欠勤や休職、有給休暇の利用を含めて、無理に出社しない方法を検討する必要があるでしょう。
当センターにご依頼いただいた場合には、担当の弁護士がご依頼者様の現在の状況を確認したうえで、最も負担が少なく、かつ、法的リスクの少ない退職方法を検討していきます。

Qアルバイト、パート、派遣社員でも退職代行を利用できますか。
A

契約社員、アルバイト、パート、派遣社員の方でも退職代行を利用することができます。ただし、雇用契約に期間の定めがある場合には、期間の定めがない雇用契約(例:正社員)の退職とは異なる注意点があります。民法上、期間の定めのある雇用契約では、やむを得ない事由がある場合に限って、契約期間中に雇用契約を解除することができます。具体的にどのような事情が「やむを得ない事由」に当たるかは、勤務状況、体調、ハラスメントの有無、契約内容などによって異なってきます。

もっとも、実際には会社との合意により早期退職できる場合もありますし、労働条件が実際と違っていた、長時間労働や各種ハラスメントがある、体調を崩しているなどの事情がある場合には、それらの存在をもって「やむを得ない事由」が存在すると主張できることもあるであしょう。派遣社員の場合には、派遣先ではなく派遣元との関係が重要になるため、連絡先や手続の流れを整理したうえで対応する必要があります。弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の契約形態に応じて適切な方法で退職代行を実現します。

Q会社に直接連絡したくないのですが、本当に会社と話さずに退職できますか。
A

弁護士が退職代行を受任した場合、会社との連絡窓口はすべて弁護士になります。会社に対しても、今後の連絡は本人ではなく弁護士宛に行うよう通知します。そのため、本人が上司に電話をしたり、退職の理由を説明したり、引き止めに対応したりする必要はありません。
もちろん、会社が本人に直接電話やメール、LINEなどで連絡してくることが絶対にないとは言えません(弁護士が本人には連絡をしないようにと申し入れても、無視して本人に直接連絡をしてくる悪質な会社も存在します)。そのような場合でも、弁護士に依頼していれば、お客様はご自身で返答をする必要はなく、弁護士を通じて対応すれば足りることになります。特に、上司からの叱責、威圧的な言動、長時間の説得、退職理由の詮索などが不安な方にとって、弁護士が間に入る意味は大きいといえます。

Q退職理由を詳しく会社に説明する必要はありますか。
A

退職するにあたり、会社に対して詳しい退職理由を説明する必要はありません。実務上は「一身上の都合」として退職の意思を伝えることが多いでしょう。会社からは、退職理由を強く聞かれることがありますが、答えることでかえって引き止めやトラブルが大きくなることもありますので、回答をしない、あるいは、差しさわりのない範囲での回答にとどめるといった対応が無難であると言えます。

弁護士が退職代行を行う場合には、退職理由に関して詳細な説明をすることはなく、退職の意思、退職希望日、有給休暇の取得、必要書類の発行、貸与品の返却方法など、退職に必要な事項を整理して事務的に会社に通知することとなります。

Q有給休暇を消化して退職することはできますか。
A

有給休暇は、一定の要件を満たした労働者に認められる法的な権利です。正社員、パートタイム労働者などの区分にかかわらず、一定の要件を満たした労働者には、年次有給休暇を与えなければならないとされています。

退職時には、残っている有給休暇を退職日までに取得、消化した上で退職したいという希望が出されることがよくあります。会社から「退職する人に有給は使わせない」「引き継ぎが終わるまで有給は認めない」と言われることもありますが、そのような対応は、法的には不適切な対応です。弁護士が退職代行を行う場合には、有給休暇の残日数、退職希望日、会社の就業規則、勤務状況を確認したうえで、有給休暇を消化したうえで退職できるよう会社と交渉します。

Q未払いの給料や残業代も請求できますか。
A

弁護士による退職代行であれば、退職の意思を伝えるだけでなく、未払い給料や残業代についても請求することが可能です(ただし、訴訟等の裁判上の手続を行う場合には、退職代行の費用とは別に弁護士費用がかかります)。退職代行を利用する方の中には、長時間労働をしていたにもかかわらず残業代が支払われていない、給与の一部が不当に多く控除されている、退職を申し出た後の給料が支払われないという方もいます。

労働基準法では、労働者が退職した場合において、権利者から請求があったときは、使用者は7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないとされています。 一般の退職代行業者ではこのような法的請求に対応することはできませんが、弁護士であれば、会社との間で法的な権利について請求、交渉することが可能です。

Q会社から突然の退職によって会社に損害が生じたので、損害賠償を請求すると言われました。どうすればよいですか。
A

退職を申し出た際に、会社から「急に辞めるなら損害賠償を請求する」「代わりの人を雇う費用を払え」「取引先に迷惑がかかったら責任を取れ」などと言われることがあります。このような脅しとも思える言葉を聞くと、退職を諦めてしまう方も少なくないでしょう。しかし、会社が損害賠償を口にしたからといって、現実には、会社が弁護士その他の専門家に費用を支払ってまで労働者に対して損害賠償請求をしてくる可能性は高くありません。また、仮に損害賠償請求がなされたとしても、当然に労働者が支払義務を負うものではありません。

損害賠償が認められるかどうかは、契約の内容、退職の経緯、会社に実際に損害が発生したか、その損害と労働者の退職との間に因果関係があるかなどを慎重に検討する必要があります。単に人手不足になる、引き継ぎが十分でない、会社が困る、というだけで直ちに損害賠償が認められるわけではありません。
弁護士が退職代行を行う場合には、会社の主張に法的根拠があるのかを確認し、不当な請求に対しては明確に反論します。損害賠償をほのめかされて不安な方ほど、弁護士に相談するメリットがあると言えます。

Q会社から懲戒解雇にすると言われた場合はどうなりますか。
A

退職を申し出た労働者に対して、会社が「勝手に辞めるなら懲戒解雇にする」と言ってくることがあります。しかし、懲戒解雇は労働者に重大な不利益を与える処分であり、会社が自由に行うことができるものではありません(合理性、相当性のない解雇は無効となります)。そして、解雇の有効性の判断にあたっては、就業規則上の根拠、処分理由の重大性、手続の相当性などが問題になります。

当センターが行う退職代行サービスでは、会社が懲戒解雇を主張してきたとしても、その主張が法的に妥当か否かを弁護士が法的な観点から冷静に検討、判断します。仮に、会社の主張に理由がないという場合には、会社に対して明確にその旨を伝え、懲戒処分をしないよう交渉する(既に懲戒処分がなされている場合にはその撤回を求めます)とともに、退職が確定するよう交渉をします。懲戒解雇を仄めかされると一般の方は不安に思い、退職自体を怯んでしまうかもしれません。だからこそ、本人だけで対応せず、弁護士を通じて冷静に対応することが重要です。

Q退職届は自分で提出する必要がありますか。
A

退職届については、事案に応じて提出の要否や方法を検討します。弁護士が会社に退職の意思を通知することで退職の意思表示を明確にすることができますが、会社の手続上、本人作成の退職届を求められることもあります。その場合でも、出社して直接提出する必要があるとは限らず、郵送などの方法で対応できることが多いです。

退職代行センターでは、弁護士が退職届の内容や提出方法についても確認し、不要なトラブルが生じないように手続きを進めます。退職届に書く内容を誤ると、退職日、有給休暇、未払い賃金、会社都合・自己都合の問題などに影響する可能性があります。特に、会社から指定された書式に不利な記載が含まれている場合には、そのまま署名押印する前に確認が必要です。弁護士に依頼することによって、退職届や会社提出書類の内容についても相談、確認することができます。

Q退職届は自分で提出する必要がありますか。
A

退職届については、事案に応じて提出の要否や方法を検討します。弁護士が会社に退職の意思を通知することで退職の意思表示を明確にすることができますが、会社の手続上、本人作成の退職届を求められることもあります。その場合でも、出社して直接提出する必要があるとは限らず、郵送などの方法で対応できることが多いです。

退職代行センターでは、弁護士が退職届の内容や提出方法についても確認し、不要なトラブルが生じないように手続きを進めます。退職届に書く内容を誤ると、退職日、有給休暇、未払い賃金、会社都合・自己都合の問題などに影響する可能性があります。特に、会社から指定された書式に不利な記載が含まれている場合には、そのまま署名押印する前に確認が必要です。弁護士に依頼することによって、退職届や会社提出書類の内容についても相談、確認することができます。

Q会社から貸与品を返すように言われた場合、どうすればよいですか。
A

会社から貸与されている健康保険証、社員証、制服、パソコン、スマートフォン、鍵、入館証、業務資料などは、退職に伴って返却する必要があります。ただし、返却のために会社へ出社しなければならないとは限りません。郵送や宅配便で返却できるものも多く、返却方法を会社と調整することで、直接会社に行かずに手続を終えられる場合が多いです。

弁護士が退職代行を行う場合には、返却すべき貸与品の内容、返却方法、返却先、発送時期などを会社に確認します。返却時には、後から「返していない」と言われないように、送付記録が残る方法を使うことも重要です。また、会社に私物が残っている場合には、その返送方法についても会社に確認します。貸与品や私物の問題は小さく見えますが、退職後のトラブルになりやすいため、丁寧に進める必要があります。

Q業務の引継ぎをしないと退職することができませんか。
A

業務の引継ぎは円満退職のためには重要なものですが、引継ぎが完了しなければ退職できないというわけではありません。すでにお伝えした通り、退職の意思を通知した日から一定の期間が経過することによって、退職は確定します。したがって、会社が「後任が決まるまで辞めさせない」「業務の引継ぎが終わっていないから退職は認めない」と主張したとしても、会社の都合だけで労働者の退職を無期限に止めることはできるわけではありません。

もっとも、当然のこととして、担当業務の内容や退職までの期間によっては、可能な範囲で引き継ぎ資料を作成する、業務メモを送付する、データの保存場所を伝えるなどは一般論として重要であることは否定できず、トラブルを防ぐためにも対応しておくことがベターな場合もあります。弁護士が対応する場合には、依頼者の体調や状況を踏まえ、無理のない範囲でどのような引継ぎ対応が可能かを検討します。会社の要求が過大な場合には、弁護士が窓口となって調整することも考えられます。

Q退職後に必要な書類は会社から受け取れることができますか。
A

退職後には、離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収票、社会保険資格喪失証明書、退職証明書など、次の就職先への提出や失業給付、健康保険、年金、税務手続に必要となる書類が発生します。会社との関係が悪化している場合、これらの書類をきちんと出してもらえるのか不安に感じる方も多いでしょう。

弁護士が退職代行を行う場合には、退職の通知とあわせて、必要書類の発行・送付を会社に求めることができます。書類が届かない場合には、再度会社に連絡し、必要に応じて法的な観点から対応を検討します。退職は「会社を辞めること」だけで終わりではありません。退職後の生活や転職に支障が出ないように、必要書類の受領まで見据えて対応することが大切です。

Q上司からパワハラを受けている場合でも対応できますか。
A

もちろん、対応可能です。当センターの退職代行は弁護士が対応しますので、単に退職代行だけでなく、上司や会社に対する損害賠償請求も対応可能です。

退職代行を利用される方の中には、単に会社を辞めたいというだけでなく、上司からの暴言、人格否定、過度な叱責、無視、長時間労働の強要、退職妨害などに苦しんでいる方もいます。そのような場合、本人が上司に対して直接退職を申し出ること自体が大きな精神的負担になります。そこで、弁護士が退職代行を行う場合には、会社との連絡窓口を弁護士に一本化し、本人への直接連絡を控えるよう求めることができます。 また、パワハラによって精神的苦痛を受けた、休職を余儀なくされた、治療が必要になったといった場合には、単に退職を確定させるだけでなく、会社に対する損害賠償(慰謝料)請求も検討する必要があります。退職代行は、つらい職場から離れるための手段であると同時に、法的に守られるべき権利を主張し、獲得する機会にもなります。

Q会社から本人に連絡が来た場合、どうすればよいですか。
A

弁護士が退職代行を受任した後は、会社に対して、今後の連絡は弁護士宛に行うよう(本人に連絡しないよう)通知します。もっとも、悪質な会社は、このような通知を無視して直接本人に電話、メール、LINE、SNSなどで連絡してくることがあります。その場合には、お客様ご自身が応答する必要はありません。会社から連絡がきたことを、速やかに弁護士にお伝えください。弁護士が会社に対して、本人への直接連絡を控えるよう改めて申し入れます。退職代行を弁護士に依頼する大きなメリットは、会社からの連絡を一人で受け止めなくてよいという点にあります。

Q弁護士に退職代行を依頼すると、会社から家族や緊急連絡先に連絡されることはありますか。
A

一般論として、会社が本人と連絡が取れない場合、緊急連絡先として登録されている家族に連絡をすることがあります。しかし、退職代行を弁護士が受任した後は、弁護士が最初に会社に連絡する際に、今後の連絡窓口が弁護士であることを明確に伝えます。そのため、家族や緊急連絡先に突然連絡が行くことはありません。

Q外国籍の方でも退職代行を利用できますか。
A

もちろん外国籍の方でも退職代行を利用することができます。
日本で働く外国籍の方の場合、退職そのものに加えて、在留資格、転職先、就労資格、雇用保険、社会保険、住居、家族の在留資格など、退職後の生活に関わる問題が生じることがあります。会社を辞めたいけれど、ビザに影響しないか不安で退職を言い出せないという方もいます。
当センターの弁護士は、退職代行だけでなく外国人のビザの問題にも精通しています。そのため、ご依頼者様が外国籍である場合には、退職代行への対応だけでなく、退職した後に生じる在留資格への影響も踏まえてアドバイス、対応することが可能です。
当センターの弁護士は、外国語(英語)での対応も可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q会社からお金を借りている場合でも退職できますか。
A

会社から借入れをしている場合でも、退職は可能です。会社からお金を借りていることと、会社を退職することは、法律上は全く別の問題です。

会社に対して退職の意思を伝えた際に、会社から「借金を返すまで辞めさせない」「退職するなら一括で返済しろ」「給料から全額差し引く」などと言われることがありますが、会社のそのような主張は認められません。
当センターの退職代行は弁護士が対応しますので、退職にあたっての会社からの借入金の問題についても対応可能です。弁護士が会社と交渉し、まずは退職を確定させるとともに、退職後の借入金の返済方法(何回の分割とするか、金額はいくらにするかなど)について交渉します。交渉の内容がまとまった場合には、その内容を合意書という書面に落とし込みます。
会社からの借入れがある方は、「お金を借りている立場だから強く言えない」と感じて、退職を言い出せずに悩んでしまうことがあるかもしれません。しかし、借入れがあるからといって、望まない勤務を続けなければならないわけではありません。退職と返済の問題を分けて整理し、会社とのやり取りを弁護士が窓口となって行うことで、精神的な負担を軽減しながら退職手続を進めることが可能です。

Q会社との契約が雇用契約ではなく業務委託契約の場合でも、退職代行を依頼できますか。
A

業務委託契約の場合、法律上は「退職」というよりも、契約の終了、契約解除、解約申入れといった問題になります。そのため、正社員やアルバイトなどの雇用契約の場合とは、検討すべきポイントが異なります。
しかし、業務委託契約であっても、契約関係を終了させたい、取引先との連絡を弁護士に任せたい、報酬の未払いがある、違約金や損害賠償を請求されそうで不安がある、という場合には、当センターにご相談ください。

業務委託契約では、契約書に契約期間、解約予告期間、中途解約の可否、違約金、損害賠償、競業避止義務、秘密保持義務などが定められていることがあります。そのため、まずは契約書の内容を確認したうえで、どのような方法で契約を終了させることができるかを検討する必要があります。契約書上は中途解約が制限されているように見える場合でも、実際の業務内容、相手方の対応、報酬の未払い、ハラスメント、長時間拘束などの事情によっては、法的に中途解約を主張することができる場合もあります。
また、形式上(契約書の文言上)は業務委託契約となっていても、実態としては雇用に近いケースもあります。たとえば、勤務時間や勤務場所を厳しく指定されている、会社の指揮命令を受けて働いている、業務を断る自由がない、報酬が時間給や日給に近い、他社の仕事をすることが禁止されている、といった事情がある場合には、単なる業務委託ではなく、労働者性が問題となることがあります。この場合には、実質的には雇用契約であることを前提としたうえで、退職を各地させるとともに、労働者として未払い賃金、残業代、有給休暇の取得などを主張していくこととなります。

当センターの退職代行は弁護士が対応しますので、契約書の形式だけでなく、実際の働き方を踏まえて、契約終了の通知、未払い報酬の請求、不当な違約金請求への反論、損害賠償請求への対応などを一体的に検討できます。業務委託だから退職代行は使えない、というわけではありません。むしろ、業務委託契約の場合は、契約内容や法的関係が複雑になりやすいため、弁護士に相談するメリットが大きいといえます。

Q風俗店に勤務している場合でも、退職代行を依頼できますか。
A

風俗店に勤務している方からの退職に関するご相談にも対応可能です。風俗店、メンズエステ、キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、コンカフェなどのナイトワークをしていいる方の場合、そもそも雇用契約書が存在せず、雇用主が誰であるのかが不明であったり、雇用契約なのか業務委託契約なのかが曖昧であったりすることがあります。また、退職を申し出ると高額な違約金、罰金、損害賠償、寮費、衣装代、講習費、広告費などを請求されることもあります。また、店長や担当者から強い言葉で引き止められる、LINEや電話が大量に来る、家族や知人に連絡すると脅される、個人情報や写真の扱いが不安で辞められない、というケースもあります。

しかし、どのような業種であっても、本人の意思に反して働き続けさせることはできません。したがって、退職や契約終了を申し出ることは可能です。また、店側が「辞めるなら罰金を払え」「予約が入っているから損害賠償を請求する」「寮をすぐに出ていけ」「写真を消さない」などと主張してくる場合でも、その請求や対応が法的に認められるかは別問題です。特に、罰金や違約金、給与・報酬からの一方的な控除、身分証の預かり、退職妨害、脅しに近い言動などがある場合には、弁護士が介入すべきケースであると言えます。

弁護士による退職代行では、勤務先や店舗との連絡窓口を弁護士に一本化し、本人に直接連絡しないよう求めることができます。また、未払い給与や未払い報酬、保証金、預け金、罰金名目で差し引かれた金銭、寮や貸与品の問題、プロフィール写真や広告掲載の削除依頼などについても、事案に応じて対応を検討することが可能です。一般の退職代行業者では対応が難しい法的交渉やトラブル対応についても、弁護士であれば対応可能です。

風俗店に勤務していることを相談することに抵抗を感じる方もいらっしゃいますが、弁護士には守秘義務があります。相談内容や勤務先、働いていた事情などが外部に漏れることはありません。家族や職場、知人に知られたくないという事情にも配慮しながら対応します。退職を申し出ることが怖い、店からの連絡を受けたくない、違約金や罰金を請求されている、個人情報や写真を使われ続けることが不安という方は、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。

Q私は東京ではなく遠方に住んでいますが、退職代行を依頼することはできますか。
A

遠方にお住まいの方でも、退職代行をご依頼いただくことは可能です。退職代行は、会社との連絡や通知を弁護士が代わって行う手続ですので、原則として事務所に直接お越しいただかなくても対応できます。実際に、地方在住の方、海外在住の方、勤務先とは別の地域に避難している方などからのご相談にも対応可能です。
ご相談は、オンライン会議、電話、メールなどの方法で行うことができます。退職代行に必要な事情の確認、雇用契約書や就業規則、給与明細、会社とのやり取りの履歴などの資料確認も、メールやデータ送付により進めることができます。そのため、遠方にお住まいであっても、通常の退職代行と大きく変わらない形でご依頼いただくことができます。

また、退職を希望している方の中には、すでに実家へ戻っている方、会社の寮を出ている方、精神的な不調により外出が難しい方もいらっしゃいます。そのような場合でも、無理に来所していただく必要はありません。弁護士がご事情を確認したうえで、会社への退職通知、本人への直接連絡を控えるよう求める通知、有給休暇や未払い賃金、貸与品の返却方法、退職書類の送付先などについて対応します。
遠方に住んでいることを理由に、退職を諦める必要はありません。会社と直接話すことが難しい場合や、会社に行かずに退職手続を進めたい場合には、まずはご相談ください。

Q依頼する場合の流れを教えてください。
A

ご依頼の流れは、一般的には、①お問い合わせ、②法律相談、③ご依頼内容と費用のご説明、④委任契約の締結、⑤弁護士費用のお支払い、⑥会社への退職通知、⑦退職条件や必要書類等の調整、という流れになります。

まず、お問い合わせフォーム、メール、電話などでご連絡ください。その際、勤務先の名称、雇用形態、退職希望時期、会社にすでに退職を伝えているか、会社からの引き止めやトラブルの有無、有給休暇の残日数、未払い給与や残業代の有無などを、分かる範囲でお知らせいただきます。最初の段階で全てを正確に整理できていなくても問題ありません。
次に、弁護士が詳しい事情をお聞きします。退職代行では、会社に退職の意思を伝えるだけでなく、有給休暇の取得、未払い賃金、残業代、退職金、貸与品の返却、私物の回収、会社からの損害賠償請求や懲戒処分の主張への対応などが問題になることがあります。そのため、弁護士が事案の内容を確認し、どのような方針で進めるのがよいかを検討します。
ご依頼いただく場合には、委任契約を締結し、弁護士費用をお支払いいただいた後、弁護士から会社に対して退職の意思を通知します。通知後は、原則として会社との連絡窓口は弁護士になります。会社から本人に直接連絡しないよう求めることもできますので、依頼者ご本人が上司や人事担当者と直接やり取りする負担を避けやすくなります。
その後、会社からの回答を踏まえて、退職日、有給休暇、未払い給与、退職関係書類、貸与品の返却方法などを調整します。退職代行は、単に「辞めます」と伝えて終わりではありません。退職後のトラブルをできるだけ防ぐため、必要な手続を整理しながら進めていきます。

Q弁護士費用はどのように支払いますか。
A

弁護士費用のお支払いは、銀行振込またはクレジットカード決済に対応しています。ご依頼内容と費用をご確認いただいたうえで、委任契約を締結し、所定の弁護士費用をお支払いいただきます。入金確認後、弁護士が会社に対して退職の通知を行い、退職代行業務を開始します。
銀行振込をご希望の場合には、当事務所の指定口座をご案内します。クレジットカード決済をご希望の場合には、決済方法をご案内しますので、遠方にお住まいの方や、早めに手続を進めたい方でも利用しやすい方法でお支払いいただけます。
退職代行を弁護士に依頼する場合、費用だけを見ると一般の退職代行業者より高く感じられることがあるかもしれません。しかし、弁護士による退職代行では、退職の通知に加えて、有給休暇の取得、未払い賃金や残業代の請求、退職金、会社からの損害賠償請求や懲戒解雇の主張への対応など、法的な問題を含む場面にも対応できます。
退職時には、会社がすんなり退職を認めるとは限りません。会社から強い引き止めを受ける、本人に直接連絡が来る、給与を支払わないと言われる、違約金や損害賠償を請求される、といったトラブルが起きることもあります。そのような場合に、最初から弁護士が窓口となって対応できることは大きな安心につながります。費用や支払方法について不安がある場合には、ご相談時にお気軽にお尋ねください。

Q55,000円でどこまで対応してもらえますか。
A

当事務所の退職代行は、原則として55,000円(税込)で、退職の意思表示を会社に伝えること、退職日や有給休暇の取扱いについて会社に連絡すること、会社からの連絡窓口となること、貸与品の返却方法や退職関係書類の送付について調整することなどに対応しています。
また、未払いの給与がある場合には、電話ではもちろんのこと、それだけでなく、内容証明郵便などの書面により、会社に対して支払いを求める通知を行うことも可能です(ただし、回数制限あり)。特に、退職後の給与、最終月の給与、既に発生している賃金などについて、会社が支払いをしない場合には、弁護士名で通知をすることにより、会社に対して大きな圧力となり支払いを促す効果が期待できます。
これに対して、会社が退職そのものを強く争う場合、未払い給与や残業代について本格的な交渉が必要になる場合、損害賠償請求や懲戒解雇などの主張が出てきた場合、裁判や労働審判に進む場合には、別途費用が必要になります。

Q未払い給与の請求も55,000円の範囲で対応できますか。
A

未払い給与については、事案の内容によりますが、会社に対して内容証明郵便などで支払いを求める通知を行うことは、55,000円の範囲で対応可能です。たとえば、最終月の給与が支払われていない、退職を申し出た後に会社が給与を支払わないと言っている、明らかに支払期限を過ぎている給与がある、といった場合には、弁護士から会社に対して支払いを求める通知を行います。

もっとも、未払い給与や残業代について会社が争ってきた場合には、追加対応が必要になることがあります。たとえば、会社が「欠勤控除がある」「貸付金と相殺する」「損害が出たので支払わない」「残業代は発生していない」などと主張してきた場合には、証拠の確認、金額の計算、法的反論、継続的な交渉が必要になります。
そのような場合には、退職代行の基本業務を超えて、未払い賃金請求事件として別途受任することとなり、追加での費用が発生します。もちろん、追加での費用が発生する場合には、事前に担当弁護士がお見積もりを作成の上で、ご説明いたします。

Q追加費用が発生する場合には、事前に説明してもらえますか。
A

はい。退職代行の基本費用55,000円の範囲を超える対応が必要になる場合には、事前に内容と費用をご説明します。ご本人の了承なく、当然に追加費用が発生することはありませんのでご安心ください。

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